威嚇せず発砲は「違法」
朝日新聞によると
『自動販売機荒らしの容疑車両が逃走中との連絡を受けた横須賀署の巡査部長ら2人のパトカーが、横須賀市内で原告ら2人が乗った車を発見。原告らは信号無視を繰り返し、パトカーに4回ほど衝突して逃走を試みた。
パトカーから降りた巡査部長が拳銃を構えて「撃つぞ」と警告したものの、原告が車を停止させなかったため、拳銃を発射。弾は原告の右脇腹から左側の背中に貫通した。』
横浜地裁の小林正裁判官はこの事犯に対する巡査部長の発砲行為が違法だ認定した。
上記の朝日新聞の報道を事実とするならば、これを違法だと言われたら警官は仕事が出来なくなるのではないかと危惧する。
1)原告らは信号無視を繰り返し、パトカーに4回ほど衝突して逃走を試みた。
2)パトカーから降りた巡査部長が拳銃を構えて「撃つぞ」と警告した。
3)この時点でも原告は車を停止させなかった。
裁判官はこの状況の後、警官はパトカーに戻り逃走車を追い抜いてパトカーで封鎖する措置や、停止せずにどんどん逃走する車にまず威嚇射撃をしなかったから違法だと言っている。
この巡査部長の行為は、パトカーに既に4回もぶつけて逃走している車を、更に逃走させ一般車両や一般人に対する更なる被害を防止したのではないか?
更に拳銃を向けて「撃つぞ」と言っても止まらないと言う事は、正常な判断が出来る状態では無い(例えば飲酒、薬物等)と考えるのが通常ではないのか?
このような状態の人間に威嚇射撃したところで止まる確率は、ほぼ無いのでは無かろうか?
寧ろ暴走による一般車両や一般人に対する巻き添え事故の確率の方が遥かに高いと判断するのが警官の務めだと思う。
そもそも犯罪を犯して暴走して逃走しなければ起こらなかった事である。
これを違法として、賠償を認めるなどは、正に「泥棒に追い銭」である。
私は、そもそも法を先に犯した方に甘すぎると感じるし、権利と義務の観念が狂ってしまった判決では無いかと感じられてしょうがない。
しっくりしない!と思う方→
_/_/_/_/_/_/ 朝日新聞より引用 _/_/_/_/_/_/
威嚇せず発砲は「違法」、県に賠償命令 横浜地裁_/_/_/_/_/_/ここまで _/_/_/_/_/_/
2009年5月28日3時0分
神奈川県横須賀市で04年、警察官に拳銃で撃たれて下半身まひの後遺症を負った男性(31)が、県を相手に約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、横浜地裁であった。小林正裁判官(鶴岡稔彦裁判官代読)は「威嚇射撃をせずに拳銃を発射した点で国家賠償法上の違法行為に当たる」として、約1150万円の支払いを県に命じた。
判決によると、04年8月25日未明、自動販売機荒らしの容疑車両が逃走中との連絡を受けた横須賀署の巡査部長ら2人のパトカーが、横須賀市内で原告ら2人が乗った車を発見。原告らは信号無視を繰り返し、パトカーに4回ほど衝突して逃走を試みた。
パトカーから降りた巡査部長が拳銃を構えて「撃つぞ」と警告したものの、原告が車を停止させなかったため、拳銃を発射。弾は原告の右脇腹から左側の背中に貫通した。このけがが原因で原告は車いす生活となった。
原告側は、警察官職務執行法が定める武器使用要件を欠き「パトカーで封鎖する措置や威嚇射撃をせず、いきなり発砲した」と主張。被告の県側は「抵抗や逃亡を防ぐために合理的必要な限度の行為」と反論していた。
判決は、現場にいたのは原告ら4人のみで、「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」が定める威嚇射撃を必要としない場合には当たらないと指摘。威嚇射撃は可能だったとして「発砲行為は適法な職務執行行為とはいえない」と結論付けた。
一方で判決は、原告が信号無視を繰り返して逃走し、巡査部長の警告を無視していることなどから過失の9割は原告側にあると認定。医療費や逸失利益の合計額のうち、1割を県が賠償するのが相当とした。
神奈川県警は「主張が一部認められなかった点があり、関係機関と協議して今後の対応を決める」としている。
この事件で、原告は公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕され、横浜地裁横須賀支部で07年3月、同罪や道交法違反、覚せい剤取締法違反(使用)の罪で懲役2年執行猶予4年の有罪判決を受けている。(田村剛)
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│2009/05/28(木)13:42